対象事業場:常時使用する労働者が50人以上の事業場では産業医の選任義務があります。
対応エリア:日本全国対応可能です。(中国も可)
産業医をご紹介いたします:紹介料は必要ございません。
(産業医等)
労働安全衛生法 第十三条
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
2 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。
3 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。
4 事業者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。
(産業医を選任すべき事業場)
労働安全衛生法施行令 第五条
法第十三条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。
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